わかやま地域連携推進プラットフォーム会則

(名称)
第1条 本組織は、わかやま地域連携推進プラットフォーム (以下、「プラットフォーム」という。)という。

(目的)
第2条 プラットフォームは、高等教育機関、産業界、行政機関等が、地域の課題に対する認識を共有するとともに、高等教育機関が有する専門的な知識や優れた人材を最大限活用しながら、地域課題の解決に向けて、それぞれが果たすべき役割を議論し、相互に連携して取組を進めることにより、地域の活性化に資することを目的とする。

(活動内容)
第3条 プラットフォームは、第2条に掲げる目的を達成するために次の取組を行う。
(1)地域の現状に係る情報の共有と課題抽出のための検討
(2)地域課題の解決に向けて取り組むべき方策についての議論
(3)その他、プラットフォームの目的を達成するために必要な事項

(組織)
第4条 プラットフォームは、別表に掲げる団体等により構成する。

(会長及び副会長)
第5条 プラットフォームに、会長、副会長を置く。
2 会長は、全体会議の構成員の中から、互選する。
3 副会長は、全体会議の構成員の中から、会長が指名する。
4 会長は、プラットフォームを統括し、副会長は、会長を補佐する。
5 会長及び副会長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(全体会議)
第6条 プラットフォームに全体会議を置く。
2 全体会議は、構成団体等の代表者又はこれに相当する者をもって構成する。
3 全体会議は、会長が招集し、構成員の過半数の出席をもって成立する。
4 全体会議の議長は、会長が務める。
5 全体会議は次に掲げる事項を審議し、議決する。
 (1)プラットフォームの活動方針の決定に関すること
 (2)会則の制定及び改正に関すること
 (3)プラットフォームの運営に関する重要な事項
 (4)その他、会長が特に必要と認める事項
6 全体会議の議決事項は、出席した構成員の過半数の同意をもって決する。
7 必要に応じ、全体会議に学識経験者等の出席を求めることができる。

(理事会)
第7条 プラットフォームに理事会を置く。
2 理事は、構成員のうち、産官学それぞれの分野から選出された団体の代表者又はこれに相当する職にある者をもって構成する。
3 理事会に理事長及び副理事長を置き、理事の互選により選出する。
4 理事会は、理事長が招集する。
5 理事会の議長は、理事長が務める。
6 理事会は、次に掲げる事項について審議する。
 (1)プラットフォームの活動方針
 (2)全体会議から委任された事項
 (3)その他、理事長が特に必要と認める事項
7 必要に応じ、理事会に学識経験者等の出席を求めることができる。

(推進本部)
第8条 理事会の下に推進本部を置く。
2 推進本部の構成員は、理事長が指名する。
3 推進本部は、次に掲げる事項について検討し、理事会に報告する。
 (1)プラットフォームの活動方針の企画立案
 (2)その他、理事会から検討を指示された事項
4 推進本部の運営について必要な事項は、理事会の議を経て別に定める。

(部会)
第9条 第2条に掲げる目標の達成のために、必要に応じ理事会の下に部会を置くことができる。
2 部会の設置及び運営について必要な事項は、理事会の議を経て別に定める。

(事務局)
第10条 プラットフォームに事務局を置く。
2 事務局の運営について必要な事項は、理事会の議を経て別に定める。

(その他)
第11条 会則に定めるもののほか、プラットフォームの運営に関し必要な事項は、理事会の議を経て別に定める。

附 則
この規約は、令和7年4月24日から施行する。

別表(第4条関係)

区分団体等の名称
経済・産業団体等和歌山県商工会議所連合会
和歌山県中小企業団体中央会
和歌山県商工会連合会
和歌山県経営者協会
一般社団法人 和歌山経済同友会
公益財団法人 わかやま産業振興財団
株式会社 紀陽銀行
きのくに信用金庫
地方公共団体等和歌山県
和歌山県市長会
和歌山県町村会
高等教育機関和歌山大学
和歌山県立医科大学
高野山大学
和歌山信愛大学
和歌山リハビリテーション専門職大学
近畿大学 生物理工学部
東京医療保健大学 和歌山看護学部
宝塚医療保健大学 和歌山保健医療学部
和歌山信愛女子短期大学
和歌山工業高等専門学校
放送大学和歌山学習センター